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育児休業に関する手続きのポイント

育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定

育児休業等を終了した日に、3歳未満の子を養育している被保険者が、職場に復帰した際に、所定外労働をしないことなどにより、賃金が休業前と比べて変動することがあります。

このような場合に、標準報酬月額の改定を申し出ることができます。

では、事例で確認しましょう。

〔Q1〕2等級以上の差がなくても手続きができるので しょう か?
〔A1〕1等級の差であっても、手続きができます。

〔Q2〕固定的な賃金の変動がないと、手続きができないのでしょうか?
〔A2〕固定的な賃金の変動がない(残業代が減った等)場合であっても手続きができます。

参考:育児休業等の保険料免除

育児休業等を開始した月から、保険料が免除されます。
具体的には、育児休業等を開始した月から最長で子が3歳に到達する日の翌月が属する月の前月分までの保険料が免除されます。

標準報酬月額の特例

「標準報酬月額の特例」については、あまりよく知られていなかったり、正確に理解されていないケースが非常に多い制度です。

この制度は、3歳未満の子を養育する厚生年金の被保険者の標準報酬月額が、養育する前と比べて下がった場合、将来の年金額については、従前の高い標準報酬月額により計算してもらえるというものです

この説明だけでは、具体的にどのようなケースが該当するのかわからないと思いますで、具体例でみていきましょう。

〔事例〕
Aさんは、子が1歳になるまで、育児休業を とり、その後、職場に復帰しました。また、Aさんの夫であるBさんは、子どもが生まれてから、残業をしないで帰宅するケースが多くなりました。

〔Q1〕夫婦2人(Aさん、Bさん)ともに、標準報酬月額の特例の申出ができるのでしょうか?
〔A1〕できます。

〔Q2〕子どもを扶養していない親についても、標準報酬月額の特例の申出ができるのでしょうか?
〔A2〕できます。

〔Q3〕転職した場合は、どのような手続きをする必要があるのでしょうか?
〔A3〕転職した会社で再度申出を行います。

〔Q4〕賃金低下の理由は、育児に関するものに限られるのでしょうか?
〔A4〕どんな理由でも構いません。

〔Q5〕もし、Aさんが専業主婦だった場合、Bさんは標準報酬月額の特例の申出ができるのでしょうか?
〔A5〕できます。

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