36協定の届出 チェック事項は?
次の事項について協定してるかどうかを確認します
- 時間外労働をさせる必要のある具体的事由
- 時間外労働をさせる必要のある業務の種類
- 時間外労働をさせる必要のある労働者の数
- 1日について延長することができる時間
- 1日を超える一定の期間について延長することができる時間
- 有効期間
協定の当事者(労働者側)は次の事項を満たしているのか確認します
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労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合であること
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労働者の過半数で組織する労働組合がない場合には、以下のいずれにも該当すること
(1)監督または管理の地位にある者でないこと
(2)労使協定の締結等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であること
業務区分の細分化について
安易に臨時の業務などを予想して対象業務を拡大したりすることのないよう、業務の区分を細分化することにより時間外労働をさせる業務の範囲を明確にすることが必要です。
延長時間の限度について
一般労働者の場合の限度時間
- 1週間 15時間
- 2週間 27時間
- 4週間 43時間
- 1箇月 45時間
- 2箇月 81時間
- 3箇月 120時間
- 1年間 360時間
対象期間が3ヵ月を超える1年単位の変形労働時間制の対象者の場合の限度時間
- 1週間 14時間
- 2週間 25時間
- 4週間 40時間
- 1箇月 42時間
- 2箇月 75時間
- 3箇月 110時間
- 1年間 320時間