助成金とはどういうものか?
厚生労働省関係の助成金は、「雇用保険料」のうち、事業主(会社)負担分の一部が充てられています。ですから、助成金制度を活用しないことは、非常にもったいない話です。
また、助成金を受給するためには、労務管理が適正になされていることが条件になります。したがって、労働基準法などの法律違反をしている事業主(会社)には、助成金は支給されません。
また、助成金を受給するためには、労務管理が適正になされていることが条件になります。したがって、労働基準法などの法律違反をしている事業主(会社)には、助成金は支給されません。
助成金の内容
特定求職者雇用開発助成金
【どのような場合に利用できる?】ハローワーク及び職業紹介事業者(※)より、下記に該当する労働者の雇入れを行った場合に、賃金の一部が助成されます。
※事前にハローワークに届出を行っている職業紹介事業者に限る。
【助成金の支給額は?】平成19年10月1日より改正
★全て65歳未満の方に限ります。
★雇入れ前6ヵ月間に会社都合離職者を出していないことが条件です。
(@)60歳以上の方
障害者の方(重度及び45歳以上を除く)
母子家庭の母等
→ 中小企業 60万円(30万円×2期)
大企業 50万円(25万円×2期)
(A)短時間労働者である60歳以上の方
短時間労働者である障害者の方
短時間労働者である母子家庭の母等
→ 中小企業 40万円(20万円×2期)
大企業 30万円(15万円×2期)
(B)障害者の方(45歳以上)
重度障害者の方
→ 中小企業 120万円(40万円×3期)
大企業 100万円(33万円×2期+34万円×1期)
試行雇用奨励金
【どのような場合に利用できる?】ハローワークの紹介により、雇入れ日において、20歳以上35歳未満の方を短期間(3ヵ月を限度)試行的に雇入れた場合に助成されます(過去6ヵ月間に会社都合離職者を出していないことが必要)。
【助成金の支給額は?】
労働者1人につき、4万円(平成19年度から)×試行期間の月数(3ヵ月を上限)の助成金が支給されます。
中小企業定年引上げ奨励金
【どのような場合に利用できる?】●次の1〜5の全てに該当する事業主
1 常用被保険者(雇用保険)の人数が300人以下の事業主
2 定年を65歳以上に引上げるあるいは定年制を廃止した事業主
3 上記2を実施した日から起算して1年前の日までにおいて60歳以上65歳未満の定年が定められている事
4 助成金の申請の日の前日までに上記2が実施されており、その実施日より前、平成9年4月以降に定年が定められている場合は65歳未満で定めている事
5 助成金の支給申請の前日において1年以上継続して雇用されている60歳以上65歳未満の常用被保険者(雇用保険)の人数が1名以上在籍している事
【助成金の支給額は?】
(@)65歳以上への定年引上げの場合
40万円〜80万円(従業員数による)
(A)70歳以上への定年引上げ、または定年の廃止の場合
80万円〜160万円(従業員数による)
【お知らせ】
高齢者の方に対する賃金設計を合わせて行うことをおすすめします。
両立支援レベルアップ助成金「子育て期の柔軟な働き方支援コース」
【どのような場合に利用できる?】小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が利用できる仕事と育児の両立を支援する内容の制度を、就業規則等に新たに規定し、3歳以上小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に利用させた場合に助成されます。
【助成金の支給額は?】
(@)中小企業 → 15万円〜50万円
(A)中小企業以外→ 10万円〜40万円
!支給は1事業主1回に限られ、事業所ごとに支給するものではありません。
育児休業代替要員確保等助成金
【どのような場合に利用できる?】育児休業取得者が、育児休業終了後は原職又は原職相当職に復帰する旨の取扱いを就業規則等に規定した上で育児休業取得者の代替要員を確保し、かつ、育児休業取得者を原職等に復帰させた場合に助成されます。
【助成金の支給額は?】
就業規則の内容により、助成金の支給額が変わります。
中小企業子育て支援助成金
【どのような場合に利用できる?】
中小企業事業主(従業員100人以下)が「一般事業主行動計画」を策定・届出し、育児休業取得者、短時間勤務制度の適用者等が初めて発生し、かつ職場復帰した場合に助成されます。
【助成金の支給額は?】
1人目
・育児休業 100万円(定額)
・短時間勤務 利用期間に応じ、60万円〜100万円
2人目
・育児休業 60万円(定額)
・短時間勤務 利用期間に応じ、20万円〜60万円
お願い
当事務所では、健全な労使関係を応援するために助成金の活用を考えていますので、助成金のみの申請は一切行っておりません。
ご了解ください。
