適格年金が廃止されます
平成14年4月から確定給付企業年金法が施行され、適格年金の廃止が決まり、他の制度に移行しなければならなくなりました。
税制適格退職年金(適格年金、企業年金、略して適年)に加入中の中小企業の社長様は、対応を先延ばしして将来に負の遺産を残すのではなく、真剣に対応を考える時期にきています。
退職金倒産にならないために
平成19年から、団塊の世代の従業員が定年退職を迎えます。今まで1~2人の退職者であった会社も、平成19年からは倍増する企業が多くなるものと思われます。仮に1人当たりの定年退職金を1,000万円だと考えても、今までより、2,000~3,000万円の負担増になります。
適格年金に積立不足があっても、積立金がある間は、退職金は退職金規程どおり支払われますが、このままにしておけば、最悪の場合、退職金倒産することも考えられます。
そもそも適格年金とは 、5.5%以上の利回りで運用されることを前提に掛金を計算して退職金規程を作っています。したがって、実際の運用が予定利回り(5.5%以上)を下回れば、その差額が過去勤務債務という積立不足金の拡大につながります。
この積立不足金は、すべて会社で負担することになるのです。
適格年金は、「確定給付型」であるため、その退職金水準を下げるためには、国税庁の許可が必要ですが、不利益変更に対する国税庁の姿勢が厳しく、引き下げが大変難しいのが現状です。
0.75%の保証利回りで考えた場合、当初の予定通り退職金の原資を準備するためには、3倍以上の保険料を支払う必要があります。
適格年金を導入している企業について中小企業庁の見解
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平成24年3月31日までに現在の適格年金は実質的に廃止になります。
既に、新規に適格年金を採用することはできなくなっています。
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平成24年3月31日までに
①適格年金の積立不足を解消しつつ他の企業年金制度へ移行
②適格年金の廃止、又は③適格年金を廃止した上での個人型確定拠出年金の導入
といった選択を迫られることになります。 -
適格年金の移行先の企業年金制度としては
①確定給付企業年金
②確定拠出年金(401k)
③中小企業退職金共済(中退共)
の3つが実質的なものとしてあげられます。 -
最終的な選択はどうなるにせよ積立不足の解消、労使合意の形成等が必要です。
経過期間が平成24年3月31日まであるとはいえ、適格年金を導入している中小企業は、早い段階から自社の年金制度改革に取り組まねば手遅れとなる恐れがあります。
特に、時間が経過すればするほど、積み立て不足という傷口は拡大するおそれがありますので、先送りは基本的に好ましくないことに十分注意する必要があります。 -
平成24年3月31日までの経過期間終了後も既存の適格年金の契約を継続することは可能ですが、保険料・掛金支払いの損金算入はできなくなります。
法律上は適格年金の問題について平成24年3月31日までに対応策を決定・実施すればよいことになっていますが、時間の経過とともに適格年金の財政状況が一層悪化し、企業の最終的な負担が拡大するおそれがありますので、十分な注意が必要になります。
適格年金を移行するにはどんな方法があるのか?
| 退職金積立の方法 | 適格年金の積立金は移行できるか等 |
|---|---|
| 厚生年金基金 | 移行できる、破綻が心配 |
| 規約型企業年金 | 移行できる、受給権保護について事業主負担が大きい。 |
| 中小企業退職金共済 | 移行できる、企業規模に制限あり、新規加入でなければ移管できない。 |
| 確定拠出型年金(401k) | 移行できる、60歳以上にならないと給付がない。 |
| 特定退職金共済 | 移行できない、商工会議所等が実施している制度。 |
| 社内積立 | 移行できない、生命保険による福利厚生プラン等。 |
適格年金の問題にはどのように対処したらよいのか?
中小企業退職金共済への移行
適格年金の移行先には、「厚生年金基金」「規約型企業年金」「中小企業退職金共済」「確定拠出企業年金(401k)」がありますが、現在、中小企業に最も注目されているのが、「中小企業退職金共済」への移行です。
中退共へ移行するメリット
- 適格年金で積み立てた資金をソックリそのまま中退共に移行できます。移行時に積立不足金を穴埋めすることも必要ありません。
平成17年4月より適格退職年金から中退共へ全額の移換が可能になりました。これまでは、この引渡金額は掛金の120ヵ月分までという上限が定められていましたが、平成17年4月1日より上限が撤廃され、全額の移換が可能になりました。
勤続年数が長い従業員の方についても、積み立てた資産の全額を移換できることになります。適格退職年金の移行のタイミングについて、そのことを踏まえて検討することが必要になります。
- 中退共は、厚生労働省の特殊法人であり、破綻するリスクが小さいといえます。
- 中退共は、会社の退職金規程に関与しません。
適格年金から中退共に移行し、その後、退職金規程(退職金規定)を変更(退職金給付水準の引き下げは、従業員の同意が必要)することが可能です。
留意点
中退共には、掛け始めてすぐに退職すると元本が戻ってこないこと、問題のある従業員にも直接支払われてしまうことなど、デメリットもあります。
社長様のお考えによっては、中退共への移行は行わず、401kの導入、生命保険の福利厚生プランも検討する必要があります。
適年移行プログラムとは?
適年移行プログラムの内容
決算書からは把握できない実際の積立不足を明らかにし、適格年金からの最適な移行先を決定、必要があれば、退職金規程の変更・労働基準監督署への届出までを行うといった中小企業向けのプログラムです。
適年移行プログラムは、退職金である適格年金という会社にも従業員にも重要なことを扱うため、メールや電話などのやり取りではなく、面談を中心に進めさせていただくことになります。
適格年金の見直しに合わせて、ライフプランセミナーを実施すると効果的です。
お願い
適年移行プログラムのご応募・お問い合わせについては、退職金である適格年金という最重要事項を扱うため、社長様もしくは人事・総務・財務の担当役員様からご連絡をお願いします。
