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経営者でも労災保険に加入できる

労災保険に特別加入する理由とは?

労災保険は、業務上や通勤途上における病気や事故が起きたときに補償を行う保険です。
労災保険に加入しているといないとでは、万が一のことがあったときの補償に、大変大きな差が発生します。

中小企業では、経営者といえども、一般の従業員と同じ現場の仕事をしているケースが多くあります。

このようなケースでは、経営者でも、業務上の危険度は一般の従業員と同等であるため、労災保険の特別加入をしている企業が多くあります。

労災保険に特別加入するメリット

  • 民間の保険と比べて、格安で国の手厚い補償を受けることができます。
  • 健康保険を使うことができない、仕事中や通勤中のケガの医療費が無料になります。
  • 長期間、働くことができないときでも、ずっと給付を受けることができます。

労災保険の補償内容

こんなとき 補償内容は? 日額5,000円で特別加入した場合
ケガをした 医療費の全額が支給 病院の窓口で支払うお金は一切なし
仕事を休む 休んだ4日目から休業補償が支給 ・足の骨を折って30日入院
 5,000円×8割×(30-3)=108,000円
 → 108,000円の休業補償が支給
障害が残った 障害の重さにより、14ランクの補償 ・重い障害→ 年金
・軽い障害の場合→ 一時金
<障害の1級の場合>
・年金156万5千円と一時金が342万円
<障害の7級場合>
・年金65万5千円と一時金159万円
<障害の14級の場合>
・一時金で36万円
死亡した 遺族の人数に応じ、年金が支給 <奥さんと子供2人が残された場合>
・年金111万5千円と一時金300万円
<残された遺族が奥さんだけの場合>
・年金76万5千円と一時金300万円
葬式を行う 葬祭料が支給 遺族に46万5千円が支給

労災保険に特別加入できる条件

  • 従業員(パート・アルバイト含む)が、300人(金融業、保険業、不動産業、小売業は50人、サービス業、卸売業は100人)以下である。
  • 厚生労働省に認可を受けた特別な団体へ労働保険の事務委託をしている。
    → 当事務所を経由して神奈川SR経営労務センターに申し込めばOK(神奈川県、東京都、静岡県、山梨県の会社に限る)

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