是正勧告の予防・対応 サービス残業と割増賃金
最近のニュースによると、時間外手当を支払わないでサービス残業をさせていたとして、経営者が、逮捕されるケースが出てきました(平成15年2月3日、東京労働局青梅労働基準監督署により特別養護老人ホームの理事長が逮捕されました)。
また、民間最大の産業別組合「UIゼンセン同盟」は、悪質なサービス残業を行っている会社を、従業員の代わりに告発する方針を決定しています。
さらに、厚生労働省は、平成15年5月23日、社会問題化しているサービス残業を解消することを目的に、サービス残業解消対策を一層強化するとともに、労使の主体的な取り組みを促進するため、「賃金不払残業総合対策要綱」を策定し、都道府県労働局長宛てに通達しています。
サービス残業と割増賃金の支払い問題
時間外手当の未払いで従業員あるいは労働組合から訴えられた場合、会社の経営を左右する大問題となることも、十分に考えられることです。
このようなことを防ぐためには、労働時間と割増賃金に対する正確な知識と日常の労務管理が非常に重要になります。
労働時間と割増賃金の正確な知識とは?
まずは、簡単な次のテストをやってみてください。これは割増賃金に関する基本知識の確認です。
これを理解していないと、適正な割増賃金を支払っているのかいないのか、把握できないことになります。
時間外手当の計算式は、
「時間外手当=(所定内賃金÷月平均所定内労働時間)×1.25×時間外労働」です。
- 所定内賃金とは、何でしょうか?営業手当や住宅手当は、所定内賃金に含まれるのでしょうか?
- 月平均所定内労働時間とは、何時間ですか?それは、どのようにして算出するのですか?
- 深夜労働、休日労働の場合の計算式は?
日常の労務管理はどのように行えばよいのか?
労務管理のポイントを押さえておかないと、「労働時間と思っていなかったのに実は労働時間だった」ということになり、時間外手当の不払いで訴えられることになります。
次の質問が、答えられるでしょうか?チャレンジしてみてください。
- 準備体操をしている時間、研修時間は労働時間になりますか?
- ダラダラと残っていて、タイムカードを打刻する時間が遅くなった場合、残業になりますか?
- 残業時間の法的な規制は何時間ですか?この基準以上、残業をさせた場合、どのようなリスクがあるでしょうか?
労働時間は現実に作業に従事している時間に限らず、作業前に行う準備や作業後に行う後始末、掃除など、使用者の明示や黙示の指揮命令下で行われている限り、それも労働時間になります。
判例でも「労働者が、就業を命じられた業務の準備行為を事務所内において行うことを使用者から義務付けられたりしたときは、このような行為を所定労働時間外において行うものとされている場合でも、労働時間に該当する」として、始業前や終業後の作業着の着脱などに要した時間を労働時間と判断しています。
割増賃金や労働時間の問題は、実に奥が深いものです。わかっているつもり、知っているつもりが、実は一番危険なことかもしれません。
サービス残業と割増賃金の問題解決のために、東京・神奈川の会社に限り、緊急有料相談を実施しています(有料相談は、31,500円になります)。
この有料相談は、会社負担をなるべく増やさない方法でサービス残業の廃止、割増賃金の支払をいっしょに考えていくというものです。サービス残業を隠す手段を教えるといったものではありませんので、そのようなことを期待される方は、ご遠慮願います。
